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慰謝料は不法行為(浮気や暴力等)行った相手方に対し精神的苦痛や肉体的苦痛を受けた事に対する損害賠償請求であり、その相手方の不法行為によって離婚せざるを得なくなった場合に損害賠償請求ができます。夫婦間で話し合いによって解決できる場合には話し合いで解決する事になりますが、解決できない場合には家庭裁判所で「慰謝料請求調停」を申立てる事になります。 民法710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 |