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離婚時の財産分与とは、夫婦二人で築き上げてきた財産をお互いに分け合う事を言います。直接離婚の原因を作った側(例えば夫が浮気して離婚原因となった場合は夫)でも財産分与の請求はできます。 財産分与に関しては夫婦二人で話し合いで解決できれば話し合いで済みますが、話し合いで解決しない場合には家庭裁判所に「財産分与請求調停」を申立てる事になります。 民法768条1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 民法768条2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 民法768条3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 |