|
婚姻中に夫以外の他人の子供を妊娠してしまったといったケースがあります。 この場合、子の父親と戸籍上はどのようになるのか… 民法772条1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 民法772条2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 民法772条では「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」ことになるので、夫との婚姻関係を継続した場合には戸籍上は夫の子となります。 では夫と離婚し再婚した場合はどうなるのでしょうか。 前夫と離婚してから300日以内に出生した子は前夫の子として父親もしくは母親のどちらかの戸籍に入る事になります。 最近ではこの民法772条の子をめぐる問題がささやかれていますが、嫡出否認の訴え(元夫の子ではない)を家庭裁判所に申立てる事になります。この場合には元夫に対しても家庭裁判所への出頭が必要になります。元夫と親子関係が揉めた場合、DNA親子鑑定で確かめる事になります。 |