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離婚時の年金分割とは、離婚時の年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度で、平成19年4月1日に「合意分割制度」を実施、平成20年4月1日には「3号分割制度」が実施されました。 わかりやすく説明すると以前は年金の支払われる額は男性の方が働いている期間も長いため男性と女性では倍以上の格差があったためあまりに女性が不利という訳で、結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして年金額を計算するというのが年金分割制度です。 では離婚した場合に年金分割はどのようになるのか… 年金分割は平成19年4月1日以降に離婚した場合に認められ(合意分割制度)、分割割合については夫婦の話し合いにより決める事ができます。話し合いで合意が得られない場合には家庭裁判所に申し立てて話し合う事になります。 また平成20年4月1日以降の「3号被保険者期間」については合意が得られなくても自動的に半分半分に分割されます。但し、それ以前や「3号被保険者期間」以外については話し合いで決めて行く事になります。 |