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離婚届不受理申出 離婚届が同意を得ず勝手に出されてしまう恐れがある時に「離婚届不受理申出」を本籍地の役所に届け出る事ができます。仮に離婚届を偽造され提出されても「離婚届不受理申出」の提出があれば受理されない事になりますが、「離婚届不受理申出」は受理された日から6か月間有効となりますので6カ月を超えた場合に「離婚届不受理申出」は無効になります。この場合、再度「離婚届不受理申出」をする事により6カ月間離婚届を受理される事はありません。 離婚届を勝手に出されてしまった場合 協議離婚が成立するためには夫婦双方の同意が必要ですが、夫婦の一方が協議離婚に同意せず離婚届を無断で届出てしまった場合、夫婦のもう一方が追認しない限り離婚届は無効になります。このような場合には戸籍を訂正する必要があり、訂正する為には家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申立てる事になります。 |