浮気調査JRI 離婚届の不受理申出
離婚届の不受理申出

離婚届不受理申出
離婚届が同意を得ず勝手に出されてしまう恐れがある時に「離婚届不受理申出」を本籍地の役所に届け出る事ができます。仮に離婚届を偽造され提出されても「離婚届不受理申出」の提出があれば受理されない事になりますが、「離婚届不受理申出」は受理された日から6か月間有効となりますので6カ月を超えた場合に「離婚届不受理申出」は無効になります。この場合、再度「離婚届不受理申出」をする事により6カ月間離婚届を受理される事はありません。

離婚届を勝手に出されてしまった場合
協議離婚が成立するためには夫婦双方の同意が必要ですが、夫婦の一方が協議離婚に同意せず離婚届を無断で届出てしまった場合、夫婦のもう一方が追認しない限り離婚届は無効になります。このような場合には戸籍を訂正する必要があり、訂正する為には家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申立てる事になります。
協議離婚無効確認調停

申立人
協議離婚した夫又は妻
協議離婚した夫婦の親族その他離婚無効について直接確認の利益を有する第三者

申立先
相手方の住所地の家庭裁判所
当事者が合意で定める家庭裁判所

申立費用
収入印紙1,200円分
連絡用切手(申立裁判所によって異なる)

必要書類
申立書
申立人の戸籍謄本
相手方の戸籍謄本
利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料
離婚届の記載事項証明書
その他、審理に必要な書類を求められる事もある