|
夫婦間で協議がつかない場合に家庭裁判所に調停を申し立て、調停員との話し合いにより離婚することになります。日本では協議離婚から離婚裁判はできないため協議離婚ができない場合には離婚調停を申し立てる事になります。 調停の申し立てには、家庭裁判所に行き「調停申立書」を入手し手続きを行えば調停の申し立てができます。調停の場では特に離婚理由がどのような理由であっても問われる事はありません。 なお、調停の申し立ては夫婦のどちらかが申し立てを行う事になり、夫婦以外の第三者が手続きを行う事はできません。 必ずしも離婚を決めて調停を行わなければならないという事ではありませんので、離婚を迷っている場合でも調停する事もできます。逆に夫婦円満調停(夫婦関係調整調停)なるものも存在します。離婚しようか迷っている、そんな中でもう一度やり直したい気持ちがある場合には、夫婦円満調停(夫婦関係調整調停)で話し合い回復する事もできます。 |