|
協議離婚の場合、その多くは夫婦間で話し合いを行い慰謝料や養育費を決め口約束で離婚される方も多いようです。しかし、このようなケースでは慰謝料や養育費が支払われないといったトラブルになるケースが増えています。お互いに話し合い一度は合意したのに約束が守られない、離婚に合意したからこそ離婚協議書を作るべきではないでしょうか。 |
|
協議離婚の場合、その多くは夫婦間で話し合いを行い慰謝料や養育費を決め口約束で離婚される方も多いようです。しかし、このようなケースでは慰謝料や養育費が支払われないといったトラブルになるケースが増えています。お互いに話し合い一度は合意したのに約束が守られない、離婚に合意したからこそ離婚協議書を作るべきではないでしょうか。 |
|
公正証書による離婚公正証書と離婚協議書との違いは、離婚協議書は夫婦間の話し合いで取り決めた事を離婚協議書と言う契約書を作成すると言うことになりますが、公正証書の作成は、慰謝料や養育費などの支払いが滞った場合に相手方の財産の差し押さえなどの強制執行ができるメリットがあります。公正証書の作成は公証役場で作成できます。強制執行認諾約款付きの公正証書を作成する事により支払いが滞った場合に強制執行が可能になります。 公正証書作成に必要な書類 公正証書作成料金 52,500円税込+実費 |
| 公正証書の作成は、当社業務提携先の弁護士による作成となります。 |