浮気調査JRI 不貞行為と民法第770条
不貞行為と民法第770条

1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができる。
770条1-1
配偶者に不貞な行為があったとき
770条1-2
配偶者から悪意で遺棄されたとき
770条1-3
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
770条1-4
配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
770条1-5
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

2.前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

これは不貞行為の証拠が不十分であると認められた場合には、離婚請求が認められないと言う事にもなりかねません。この場合には5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が適用されます。不倫による離婚裁判を行う場合には不貞行為の立証が重要となります。これは後の慰謝料請求にも大きく影響を及ぼします。離婚裁判には十分な証拠を収集する事が必要です。
独身と言われ婚姻している事を知らずに不倫

男性が女性に対し「独身である」と嘘をつき既婚者と知らずに騙されて交際をしていたといったケースが良くあります。女性が独身を信じ付き合っていた場合、女性は騙されていた事になり女性側に重大な過失が認められず不法行為を認識していないと判断される場合には慰謝料は認められません。
しかし、交際中に騙されている事を知ったにもかかわらず交際を続けた場合には慰謝料請求が認められます。
別居や夫婦関係の破綻後の不倫

夫婦関係が破綻しているとみなされる場合に、破綻後の不倫関係は慰謝料請求は認められません。
浮気・不倫の時効

浮気や不倫についても損害賠償請求(慰謝料請求)を行うための時効があります。
民法724条「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」
慰謝料請求ができるのは、浮気や不倫を知った時から3年という事になります。
従って、浮気の事実を知りながら3年間放置すると慰謝料請求ができなくなります。