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1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができる。 770条1-1 配偶者に不貞な行為があったとき 770条1-2 配偶者から悪意で遺棄されたとき 770条1-3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 770条1-4 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき 770条1-5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき 2.前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 これは不貞行為の証拠が不十分であると認められた場合には、離婚請求が認められないと言う事にもなりかねません。この場合には5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が適用されます。不倫による離婚裁判を行う場合には不貞行為の立証が重要となります。これは後の慰謝料請求にも大きく影響を及ぼします。離婚裁判には十分な証拠を収集する事が必要です。 |