民法770条

民法770条1項1号
配偶者に不貞な行為があったとき

民法770条1項2号
配偶者から悪意で遺棄されたとき

民法770条1項3号
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
民法770条1項4号
配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

民法770条1項5号
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

民法770条2項
前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


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