協議離婚/調停/裁判

協議離婚
離婚をしようとする時、まず夫婦間での話し合いとなります。つまり夫婦間で協議し、お互いに離婚に合意し離婚届を提出することを協議離婚と言います。
夫婦間で協議し役所に離婚届を提出すれば離婚が成立します。時間的にも費用的にも最も簡単に離婚ができる方法とも言えます。離婚者全体でほとんどの離婚者が協議離婚になりますが、万が一夫婦間で話し合いができなかったり決裂した場合には、離婚調停を行う事になります。

離婚調停
夫婦間で協議がつかない場合に家庭裁判所に調停を申し立て、調停員との話し合いにより離婚することになります。日本では協議離婚から離婚裁判はできないため協議離婚ができない場合には離婚調停を申し立てる事になります。
調停の申し立てには、家庭裁判所に行き「調停申立書」を入手し手続きを行えば調停の申し立てができます。調停の場では特に離婚理由がどのような理由であっても問われる事はありません。

離婚裁判
離婚調停で話し合いが成立しなかった場合、地方裁判所での判決になります。
離婚調停は調停員が間に入りお互いの言い分を聞きながら話し合いがなされ調停を申し立てた側、調停を申し立てられた側とそれぞれ待合室で待たされ調停室に呼ばれ個室での話し合いになるが、離婚裁判になると傍聴が可能になり、夫婦間の離婚裁判が公の場で行われる事になります。
離婚裁判が行われる裁判所は、夫婦が居住する住所の管轄裁判所になりますが、別居しているようなケースでは、夫婦のどちらか一方の居住する住所の管轄裁判所になります。
離婚訴訟を起こすには、調停が不調で終わった事を証明する証明書(証明書がなければ離婚訴訟を起こす事はできません)を家庭裁判所から交付を受け訴状とともに離婚裁判を申し立てます。
離婚調停では、離婚の理由がどのような理由でも離婚調停ができる事に対し、離婚裁判では民法770条1項にあげるいずれかの理由がなければ離婚裁判を行う事ができません。


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