浮気・不倫の証拠とは
不貞行為とは
浮気や不倫をしているのでは?
恋人や夫(妻)に不審を感じる時、あなたはどうしますか?
問い詰める方、見て見ぬふりをして証拠を収集する方、色んな方がいる事でしょう。
浮気や不倫をするからには何かしらの原因はありますが、その兆候や行動である程度はわかるものです。男性と女性では若干違いがあり、特に夫婦間においては夫は行動や言動に出やすく、浮気がわかりやすい事が言えるが、対して妻の浮気や不倫には気付かない夫も少なくありません。妻の浮気や不倫の方がいちまい上手なのか?そんな疑問さえ感じる事が多々あります。
浮気調査JRIの長年の探偵調査から学んだ「究極の浮気・不倫発見法」で今すぐチェック!
民法第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができる。
770条1-1 |
配偶者に不貞な行為があったとき
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770条1-2 |
配偶者から悪意で遺棄されたとき
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770条1-3 |
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
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770条1-4 |
配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
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770条1-5 |
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
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2.前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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これは不貞行為の証拠が不十分であると認められた場合には、離婚請求が認められないと言う事にもなりかねません。この場合には5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が適用されます。不倫による離婚裁判を行う場合には不貞行為の立証が重要となります。これは後の慰謝料請求にも大きく影響を及ぼします。離婚裁判には十分な証拠を収集する事が必要です。
慰謝料請求する為の不貞行為の立証
不貞行為は貞操義務に違反する違法行為として、配偶者以外の異性との性行為を行った夫(妻)とその関係を結んだ相手に対して慰謝料請求をすることができます。従って異性との性的関係があることが前提になり、慰謝料請求を行うには不貞行為の立証が必要です。
ラブホテル |
ラブホテルへの出入りは不貞行為の証拠として立証が可能で、1回の出入りよりは2~3回程度の証拠がある方がよい。
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自宅での密会 |
深夜男性(女性)宅に泊まり翌朝帰宅するといったケースでは不貞行為(肉体関係)を立証するのは1回では難しく、裁判所が不法行為を認定する為には複数回の外泊による証拠収集が必要になります。
但し、短時間の滞在では不貞行為があったと立証するのは難しく不貞行為のは認められません。
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自動車車内 |
自動車内での不貞行為は肉体関係を立証できる写真を撮影する事により不貞行為の立証ができます。
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キスや手を繋ぐ |
一般的に不貞行為は「肉体関係」と言うことになりますので、キスや手を繋いだり食事に行く程度では不貞行為の立証にはなりません。
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録音テープや盗聴行為の証拠能力
盗聴行為や相手の同意を得ず無断録音されたテープなど反社会的行為や人権侵害行為により採集された資料は、その行為自体違法とみなされ証拠能力としてみなされない。但し、自宅室内などにおいて会話録音されたテープ(家族以外の第三者は除外)などは、証拠能力があるとみなされる。また電話盗聴は「電気通信事業法」(第104条 電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密を侵したものは、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する)で定められており、電話盗聴に電波式盗聴行為を行った場合には「電波法」(第59条 特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。)違反にもなり処罰される。
携帯電話のメール
お客様の中には携帯メールなど証拠として押さえてあると言う方がいらっしゃいます。また多くの方が証拠になるとお考えでしょう。実はここに落とし穴が潜んでいます。状況証拠としては確かと言えますが、市販のパソコンソフトやSDカード類でバックアップ取ったものはメールの改竄が容易にできてしまうのです。故意に改竄したり、相手に成りすましてなりすましメールをターゲットの携帯に送ることも容易にできます。メールにはヘッダー情報(メールの配送経路を示すもの)がついていますが、多くの場合第三者がこれをメールサーバーの管理者に開示してもらうのは不可能といえます。あくまでも状況証拠であり証拠能力としては不十分といえるでしょう。
独身と言われ婚姻している事を知らずに不倫関係
男性が女性に対し「独身である」と嘘をつき既婚者と知らずに騙されて交際をしていたといったケースが良くあります。女性が独身を信じ付き合っていた場合、女性は騙されていた事になり女性側に重大な過失が認められず不法行為を認識していないと判断される場合には慰謝料は認められません。
しかし、交際中に騙されている事を知ったにもかかわらず交際を続けた場合には慰謝料請求が認められます。
別居や夫婦関係の破綻後の不倫
夫婦関係が破綻しているとみなされる場合に、破綻後の不倫関係は慰謝料請求は認められません。
浮気・不倫の時効
浮気や不倫についても損害賠償請求(慰謝料請求)を行うための時効があります。
民法724条「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」
慰謝料請求ができるのは、浮気や不倫を知った時から3年という事になります。
従って、浮気の事実を知りながら3年間放置すると慰謝料請求ができなくなります。

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