離婚に関する基礎知識 離婚時に問題となる戸籍や子供、最近よく耳にする婚姻中に他人の子供を妊娠してしまった場合の戸籍はどうなるのか!

離婚問題に関する基礎知識2

戸籍

〔婚姻時の戸籍〕
結婚し入籍する際には夫の姓または妻の姓のどちらかを選び入籍し新戸籍が作られます。
この時の戸籍の筆頭者は選んだ姓の側が筆頭者となります(夫の姓を選んだ場合、夫が筆頭者)。婚姻中は夫婦共に同じ戸籍に、また子が生まれた場合には夫婦の戸籍に入籍します。
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〔離婚時の戸籍〕
離婚時には筆頭者が戸籍に残り(夫が筆頭者の場合は夫)筆頭者でない夫婦の一方(夫が筆頭者なので妻になります)が除籍されます。
除籍後は、新戸籍を作るか婚姻前の戸籍(両親の戸籍)に戻るか決める事になります。
また旧姓に戻すか婚姻時の姓を名乗るかを選択する事になります。婚姻時の姓を名乗った場合には、姓が異なるため両親の戸籍に戻る事はできません。
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〔離婚時の子供の戸籍〕
夫婦が離婚した場合、子の籍は筆頭者側に残ります(夫が筆頭者の場合には夫の籍)。仮に子供の親権が筆頭者(夫)でない場合であった時でも子の籍は筆頭者側になります。従って子供を引き取って旧姓に戻した場合には親子で姓が異なる事になり戸籍も別々になります。また旧姓に戻さなかった場合でも筆頭者側に子供の籍は残り戸籍は別々になります。

  • (例)離婚時に妻が親権を取り旧姓に戻したが、子供の籍は夫側に入ったままとなります。

〔離婚後に妻が子を引き取り子の姓を変えるには〕
上記に記した通り、離婚後に子供を妻が引き取った場合、子の籍は夫側にあり夫の姓を名乗る事になります。離婚後に妻が旧姓を名乗った場合に子供の姓は異なるため妻側の姓に改め入籍するためには手続きをしなければなりません。
子供の姓を変更する場合には「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所へ提出し許可を得なければなりません。この時の子が15歳未満の場合には親権者が手続できますが、15歳以上の場合には子供が姓を決める事ができます。

子の氏の変更許可申立書

申立人
子(子が15歳未満のときはその法定代理人)
申立先
子の住所地の家庭裁判所
申立費用
収入印紙800円分
連絡用切手(申立裁判所によって異なる)
必要書類
申立書
子の戸籍謄本
父・母の戸籍謄本(父母離婚の場合、離婚の記載のあるもの)
その他、審理に必要な書類を求められる事もある

婚姻中に浮気相手との間に妊娠

婚姻中に夫以外の他人の子供を妊娠してしまったといったケースがあります。
この場合、子の父親と戸籍上はどのようになるのか…
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〔民法772条〕

  1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
  2. 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

民法772条では「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」ことになるので、夫との婚姻関係を継続した場合には戸籍上は夫の子となります。
では夫と離婚し再婚した場合はどうなるのでしょうか。
前夫と離婚してから300日以内に出生した子は前夫の子として父親もしくは母親のどちらかの戸籍に入る事になります。
最近ではこの民法772条の子をめぐる問題がささやかれていますが、嫡出否認の訴え(元夫の子ではない)を家庭裁判所に申立てる事になります。この場合には元夫に対しても家庭裁判所への出頭が必要になります。元夫と親子関係が揉めた場合、DNA親子鑑定で確かめる事になります。

離婚届不受理申出と離婚届を勝手に出された場合

〔離婚届不受理申出〕
離婚届が同意を得ず勝手に出されてしまう恐れがある時に「離婚届不受理申出」を本籍地の役所に届け出る事ができます。仮に離婚届を偽造され提出されても「離婚届不受理申出」の提出があれば受理されない事になりますが、「離婚届不受理申出」は受理された日から6か月間有効となりますので6カ月を超えた場合に「離婚届不受理申出」は無効になります。この場合、再度「離婚届不受理申出」をする事により6カ月間離婚届を受理される事はありません。
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〔離婚届を勝手に出されてしまった場合〕
協議離婚が成立するためには夫婦双方の同意が必要ですが、夫婦の一方が協議離婚に同意せず離婚届を無断で届出てしまった場合、夫婦のもう一方が追認しない限り離婚届は無効になります。このような場合には戸籍を訂正する必要があり、訂正する為には家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申立てる事になります。

協議離婚無効確認調停

申立人
協議離婚した夫又は妻
協議離婚した夫婦の親族その他離婚無効について直接確認の利益を有する第三者
申立先
相手方の住所地の家庭裁判所
当事者が合意で定める家庭裁判所
申立費用
収入印紙1,200円分
連絡用切手(申立裁判所によって異なる)
必要書類
申立書
申立人の戸籍謄本
相手方の戸籍謄本
利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料
離婚届の記載事項証明書
その他、審理に必要な書類を求められる事もある

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