離婚問題に関する基礎知識
離婚時の年金分割
離婚時の年金分割とは、離婚時の年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度で、平成19年4月1日に「合意分割制度」を実施、平成20年4月1日には「3号分割制度」が実施されました。
わかりやすく説明すると以前は年金の支払われる額は男性の方が働いている期間も長いため男性と女性では倍以上の格差があったためあまりに女性が不利という訳で、結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして年金額を計算するというのが年金分割制度です。
では離婚した場合に年金分割はどのようになるのか…
年金分割は平成19年4月1日以降に離婚した場合に認められ(合意分割制度)、分割割合については夫婦の話し合いにより決める事ができます。話し合いで合意が得られない場合には家庭裁判所に申し立てて話し合う事になります。
また平成20年4月1日以降の「3号被保険者期間」については合意が得られなくても自動的に半分半分に分割されます。但し、それ以前や「3号被保険者期間」以外については話し合いで決めて行く事になります。
離婚時の厚生年金分割制度の手続きについてはこちら(社会保険庁)
慰謝料請求(損害賠償請求)
慰謝料は不法行為(浮気や暴力等)行った相手方に対し精神的苦痛や肉体的苦痛を受けた事に対する損害賠償請求であり、その相手方の不法行為によって離婚せざるを得なくなった場合に損害賠償請求ができます。夫婦間で話し合いによって解決できる場合には話し合いで解決する事になりますが、解決できない場合には家庭裁判所で「慰謝料請求調停」を申立てる事になります。
![]()
〔民法710条〕
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
慰謝料請求調停
申立人 |
離婚した元夫、離婚した元妻
|
|---|---|
申立先 |
相手方の住所地の家庭裁判所
当事者が合意で定める家庭裁判所
|
申立費用 |
収入印紙1,200円分
連絡用切手(申立裁判所によって異なる)
|
必要書類 |
申立書
その他、審理に必要な書類を求められる事もある
|
財産分与
離婚時の財産分与とは、夫婦二人で築き上げてきた財産をお互いに分け合う事を言います。直接離婚の原因を作った側(例えば夫が浮気して離婚原因となった場合は夫)でも財産分与の請求はできます。
財産分与に関しては夫婦二人で話し合いで解決できれば話し合いで済みますが、話し合いで解決しない場合には家庭裁判所に「財産分与請求調停」を申立てる事になります。
![]()
〔民法768条〕
- 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
- 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
- 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
財産分与請求調停
申立人 |
離婚した元夫、離婚した元妻
|
|---|---|
申立先 |
相手方の住所地の家庭裁判所
当事者が合意で定める家庭裁判所
|
申立費用 |
収入印紙1,200円分
連絡用切手(申立裁判所によって異なる)
|
必要書類 |
申立書
離婚時の夫婦の戸籍謄本
夫婦の財産に関わる資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳写し又は残高証明書等)
その他、審理に必要な書類を求められる事もある
|
養育費
養育費とは離婚後子を養育しない親が子を養育する側に対して子供が親から自立出来る年齢まで(一般的には成人するまでと言われている)支払われる費用の事を言います。
養育費の支払いは子供に対する親の義務であり、離婚後子供と生活をしなくなった親にも扶養義務があります。仮に離婚時に「養育費はいらない」と言ったとしても親は子の扶養義務がありますので、後から養育費を請求する事もできます。
養育費は離婚前に夫婦で話し合いで決める事ができれば良いですが、話し合いで折り合いがつかない場合には家庭裁判所に「養育費請求の調停」を申立て話し合いをする事ができます。養育費の相場や収入や生活環境によっても異なってきますが月額平均的に2万円~6万円程度となっています。
