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もし離婚になった場合には、下記の通り3つの方法になります。
協議離婚が出来ない場合には「調停」⇒「裁判」(協議→裁判はできません。)となります。
離婚になった場合、あなたの戸籍にも「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」のいづれかが記載されます。離婚調停は長期化する事がほとんどです。離婚される前にもう一度よく話し合う事が望ましいと言えます。 |
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離婚をしようとする時、まず夫婦間での話し合いとなります。つまり夫婦間で協議し、お互いに離婚に合意し離婚届を提出することを協議離婚と言います。
夫婦間で協議し役所に離婚届を提出すれば離婚が成立します。時間的にも費用的にも最も簡単に離婚ができる方法とも言えます。離婚者全体でほとんどの離婚者が協議離婚になりますが、万が一夫婦間で話し合いができなかったり決裂した場合には、離婚調停を行う事になります。
しかし、協議離婚であっても慰謝料や養育費、親権、財産分与、婚姻費用など様々な問題があります。離婚を急ぐあまり後でトラブルが生じる可能性もありますから、夫婦間でしっかりと協議し離婚される事が望ましいと言えます。 |
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夫婦間で協議がつかない場合に家庭裁判所に調停を申し立て、調停員との話し合いにより離婚することになります。日本では協議離婚から離婚裁判はできないため協議離婚ができない場合には離婚調停を申し立てる事になります。
調停の申し立てには、家庭裁判所に行き「調停申立書」を入手し手続きを行えば調停の申し立てができます。調停の場では特に離婚理由がどのような理由であっても問われる事はありません。
なお、調停の申し立ては夫婦のどちらかが申し立てを行う事になり、夫婦以外の第三者が手続きを行う事はできません。
必ずしも離婚を決めて調停を行わなければならないという事ではありませんので、離婚を迷っている場合でも調停する事もできます。逆に夫婦円満調停(夫婦関係調整調停)なるものも存在します。離婚しようか迷っている、そんな中でもう一度やり直したい気持ちがある場合には、夫婦円満調停(夫婦関係調整調停)で話し合い回復する事もできます。 |
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離婚調停で話し合いが成立しなかった場合、地方裁判所での判決になります。
離婚調停は調停員が間に入りお互いの言い分を聞きながら話し合いがなされ調停を申し立てた側、調停を申し立てられた側とそれぞれ待合室で待たされ調停室に呼ばれ個室での話し合いになるが、離婚裁判になると傍聴が可能になり、夫婦間の離婚裁判が公の場で行われる事になります。
離婚裁判が行われる裁判所は、夫婦が居住する住所の管轄裁判所になりますが、別居しているようなケースでは、夫婦のどちらか一方の居住する住所の管轄裁判所になります。
離婚訴訟を起こすには、調停が不調で終わった事を証明する証明書(証明書がなければ離婚訴訟を起こす事はできません)を家庭裁判所から交付を受け訴状とともに離婚裁判を申し立てます。
離婚調停では、離婚の理由がどのような理由でも離婚調停ができる事に対し、離婚裁判では民法770条1項(下記参照)にあげるいずれかの理由がなければ離婚裁判を行う事ができません。

民法第770条1項1号 配偶者に不貞な行為があったとき
民法第770条1項2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき
民法第770条1項3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
民法第770条1項4号 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
民法第770条1項5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

離婚裁判で判決がでるまでは離婚が成立する事はできません。また離婚裁判はどんなに離婚したくなかったとしても離婚が認められる判決が下されば強制的に離婚が成立します。
離婚裁判までの道のりは長く精神的にも金銭的(弁護士費用、諸手続き費用等)にも負担が増します。できる事ならば離婚裁判は避けできる限り話し合いで解決する事が望ましいでしょう。 |
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