協議離婚 離婚裁判
もし離婚になった場合には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法になります。
協議離婚が出来ない場合には「調停」⇒「裁判」(協議→裁判はできません。)となります。
離婚になった場合、あなたの戸籍にも「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」のいづれかが記載されます。離婚調停は長期化する事がほとんどです。離婚される前にもう一度よく話し合う事が望ましいと言えます。
協議離婚
離婚をしようとする時、まず夫婦間での話し合いとなります。つまり夫婦間で協議し、お互いに離婚に合意し離婚届を提出することを協議離婚と言います。
夫婦間で協議し役所に離婚届を提出すれば離婚が成立します。時間的にも費用的にも最も簡単に離婚ができる方法とも言えます。離婚者全体でほとんどの離婚者が協議離婚になりますが、万が一夫婦間で話し合いができなかったり決裂した場合には、離婚調停を行う事になります。
しかし、協議離婚であっても慰謝料や養育費、親権、財産分与、婚姻費用など様々な問題があります。離婚を急ぐあまり後でトラブルが生じる可能性もありますから、夫婦間でしっかりと協議し離婚される事が望ましいと言えます。
離婚裁判
離婚調停で話し合いが成立しなかった場合、地方裁判所での判決になります。
離婚調停は調停員が間に入りお互いの言い分を聞きながら話し合いがなされ調停を申し立てた側、調停を申し立てられた側とそれぞれ待合室で待たされ調停室に呼ばれ個室での話し合いになるが、離婚裁判になると傍聴が可能になり、夫婦間の離婚裁判が公の場で行われる事になります。
離婚裁判が行われる裁判所は、夫婦が居住する住所の管轄裁判所になりますが、別居しているようなケースでは、夫婦のどちらか一方の居住する住所の管轄裁判所になります。
離婚訴訟を起こすには、調停が不調で終わった事を証明する証明書(証明書がなければ離婚訴訟を起こす事はできません)を家庭裁判所から交付を受け訴状とともに離婚裁判を申し立てます。
離婚調停では、離婚の理由がどのような理由でも離婚調停ができる事に対し、離婚裁判では民法770条1項(下記参照)にあげるいずれかの理由がなければ離婚裁判を行う事ができません。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚裁判で判決がでるまでは離婚が成立する事はできません。また離婚裁判はどんなに離婚したくなかったとしても離婚が認められる判決が下されば強制的に離婚が成立します。
離婚裁判までの道のりは長く精神的にも金銭的(弁護士費用、諸手続き費用等)にも負担が増します。できる事ならば離婚裁判は避けできる限り話し合いで解決する事が望ましいでしょう。
離婚裁判の手続き
1.訴えを起こす場合
訴状の提出 |
原則として夫又は妻の住所地を受け持つ家庭裁判所。
その家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合、家事調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともある。
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訴訟費用 |
収入印紙(訴えを請求する内容により異なる)
郵便切手(訴状を提出する裁判所により異なる)
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必要な書類 |
訴状2部
夫婦の戸籍謄本とコピー
離婚とともに年金分割における分割割合に関する処分の申立てをする場合、「年金分割のための情報通知書」とコピー
源泉徴収票や預金通帳などの証拠書類のコピー2部
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2.訴えを起こされた場合
訴えを起こされ訴状が届いた場合、定められた期日までに裁判所と原告又はその代理人に答弁書を送付し、呼出状に記載された期日に裁判所に出頭。
答弁書には、訴状の内容を認めるか認めないかを明らかにし、認めないときにはその理由などを記載します。

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