離婚調停(夫婦関係調整調停)
夫婦間で協議がつかない場合に家庭裁判所に調停を申し立て、調停員との話し合いにより離婚することになります。日本では協議離婚から離婚裁判はできないため協議離婚ができない場合には離婚調停を申し立てる事になります。
調停の申し立てには、家庭裁判所に行き「調停申立書」を入手し手続きを行えば調停の申し立てができます。調停の場では特に離婚理由がどのような理由であっても問われる事はありません。
なお、調停の申し立ては夫婦のどちらかが申し立てを行う事になり、夫婦以外の第三者が手続きを行う事はできません。
必ずしも離婚を決めて調停を行わなければならないという事ではありませんので、離婚を迷っている場合でも調停する事もできます。逆に夫婦円満調停(夫婦関係調整調停)なるものも存在します。離婚しようか迷っている、そんな中でもう一度やり直したい気持ちがある場合には、夫婦円満調停(夫婦関係調整調停)で話し合い回復する事もできます。
離婚調停の申立と手続き
申立人 |
当事者となる夫または妻
|
|---|---|
申立先 |
相手方の住所地の家庭裁判所
当事者が合意で定める家庭裁判所
|
申立費用 |
収入印紙 1,200円
連絡用の郵便切手(申立される家庭裁判所により異なる)
|
必要書類 |
申立書
夫婦の戸籍謄本
年金分割のための情報通知書(年金分割割合についての申立てが含まれている場合、各年金制度ごとに必要)
※審理のために上記以外に必要書類の提出を求められる事もあります。
|
夫婦円満調停(夫婦関係調整調停)
夫婦円満調停とは正式には「夫婦関係調整調停」と言われ、夫婦関係が円満ではなくなった場合や離婚をするのか迷いがある時、夫婦間で話し合いが困難な場合などに夫婦関係を円満に回復するための話し合いを家庭裁判所で調停手続きをする事により行うものです。
離婚調停も夫婦円満調停同様正式には「夫婦関係調整調停」と言われてますが、離婚調停は離婚を前提とした話し合いを進める調停となりますが、夫婦円満調停は離婚調停とは逆に夫婦関係を円満にするための話し合いの調停となります。
夫婦円満調停では当事者となる夫(妻)の双方から事情を聞きながら夫婦関係悪化の原因はどのような事だったのか、今後円満な夫婦関係を続けるためにどうしたら良いのかなど問題解決するために調停員からの解決案の提示などの話し合いにより調停が進められていきます。
調停の結果、当事者双方が合意し調停成立した場合、調停の結果として「調停調書」が作成されますが強制力はありません。また円満調停を行っても必ずしも解決に至るとは限りませんので調停が不調(不成立)で終わる事もあります。
夫婦円満調停の申立と手続き
申立人 |
当事者となる夫または妻
|
|---|---|
申立先 |
相手方の住所地の家庭裁判所
当事者が合意で定める家庭裁判所
|
申立費用 |
収入印紙 1,200円
連絡用の郵便切手(申立される家庭裁判所により異なる)
|
必要書類 |
申立書
夫婦の戸籍謄本
※審理のために上記以外に必要書類の提出を求められる事もあります。
|

ご相談・ご依頼・お問合わせ
浮気調査JRIでは24時間年中無休にて電話やメールで無料相談。
浮気調査に関するご相談やご依頼は
ご相談専用フリーダイヤル
0120-329-600
メールでのご相談
ご相談・お見積もり・ご依頼送信フォームへ
浮気調査のご相談やお見積もり、ご依頼以外のお問い合わせにつきましては03-5804-0771までお問い合わせください。
