離婚協議書・公正証書
離婚協議書
協議離婚の場合、その多くは夫婦間で話し合いを行い慰謝料や養育費を決め口約束で離婚される方も多いようです。しかし、このようなケースでは慰謝料や養育費が支払われないといったトラブルになるケースが増えています。お互いに話し合い一度は合意したのに約束が守られない、離婚に合意したからこそ離婚協議書を作るべきではないでしょうか。
離婚協議書への主な記載内容
慰謝料 |
浮気や不倫など離婚に至った経緯の中で、精神的な苦痛を与えた事による損害賠償請求(慰謝料)となります。
具体的な記載内容は、慰謝料の金額、支払い方法(一括払い、分割払い、月々払い等)、支払い期間、支払い延滞時の利息など
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養育費 |
子供がいる場合、子供を養育するための費用で、離婚しても親は子を扶養する義務があります。
具体的には養育費の金額と支払い方法(一括払い、分割払い、月々払い等)、支払い期限などを記載します。
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財産分与 |
離婚をする際に夫婦で所有する共有財産(住宅、家財道具など)をどのように財産を分与するのか話し合いで決めます。
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親権 |
婚姻中は夫婦ともに未成年者がいる場合、その未成年者の親権者となりますが、離婚時には夫婦どちらか一方が親権者にならなければなりません。
具体的にはどちらが親権者となるのか。
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面会 |
離婚時に子がいる時に、子供と別居となった親が子供と面会することを話し合いで決める事ができます。
親同士の話し合いで面会交渉が出来ない場合には調停や裁判で決める事になります。
具体的には、どこでどのようなかたちで月に何回会うのか、連絡方法、学校行事はどうするのか、子供と直接の電話や手紙など…
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離婚協議書作成料金・・・・・・・・・・・・・・・21,000円税込
※業務提携先の弁護士・行政書士による作成となります。
公正証書
公正証書による離婚公正証書と離婚協議書との違いは、離婚協議書は夫婦間の話し合いで取り決めた事を離婚協議書と言う契約書を作成すると言うことになりますが、公正証書の作成は、慰謝料や養育費などの支払いが滞った場合に相手方の財産の差し押さえなどの強制執行ができるメリットがあります。公正証書の作成は公証役場で作成できます。強制執行認諾約款付きの公正証書を作成する事により支払いが滞った場合に強制執行が可能になります。
- 公正証書作成に必要な書類
- 戸籍謄本
- 印鑑証明書(夫・妻)
- 実印
- 身分証明書(運転免許証等本人を確認できるもの)
- 公正証書作成手数料
公正証書作成料金・・・・・・・・・52,500円税込+実費
※業務提携先の弁護士・行政書士による作成となります。

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